「年収106万円の壁」はどう変わった?2026年10月の社会保険加入条件と手取り

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2026年10月に月額8.8万円以上の賃金要件が撤廃。週20時間、企業規模、学生、雇用見込みなどは引き続き確認する。

「年収106万円の壁」は、パート・アルバイトなどが勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する際の賃金要件を指す言葉です。この要件がなくなっても、すべての人が一律に加入するわけではありません。週の所定労働時間や企業規模など、ほかの条件は引き続き確認が必要です。

2026年10月1日、月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃されました。この記事では、撤廃された条件と残る条件を分け、誰が加入対象になるのか、手取りへの影響をどう考えるかを整理します。

2026年10月に撤廃されたのは「月額8万8,000円以上」の条件

日本年金機構によると、撤廃されたのは「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という条件です。月額8万8,000円を12倍すると105万6,000円になるため、約106万円の「壁」と呼ばれてきました。もともと、年末に確定した年収が106万円以上かどうかで判定する仕組みではありません。

撤廃されたのはこの賃金要件です。健康保険の被扶養者認定で話題になる「年収130万円」の基準や、所得税・住民税の制度まで同時になくなったわけではありません。「106万円の壁がなくなった」という説明だけでは、誰の加入や手取りが変わるのかは分かりません。

加入対象は週20時間以上などの条件で判断する

次の表は、フルタイムの従業員より勤務時間や日数が短い人の主な加入条件です。なお、同じ事業所の通常の労働者と比べ、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数の両方が4分の3以上なら、原則として別の基準で加入対象になります。すべての働き方をこの表だけで判定するものではありません。

確認する条件2026年10月時点の考え方
週の所定労働時間原則として20時間以上
企業規模原則として厚生年金の被保険者数51人以上の企業等
学生かどうか原則として学生でないこと(一部の例外あり)
雇用見込み2か月を超えて雇用される見込みがあること
月額8万8,000円以上2026年10月1日に撤廃

企業規模の判定では、会社の全従業員をそのまま数えるわけではありません。原則として、フルタイムの従業員と、所定労働時間・日数がその4分の3以上の従業員など、通常の厚生年金加入対象者を数えます。法人の場合は同じ法人全体で判定するため、店舗や支店の人数だけで決まるものでもありません。

例外として、最低賃金の減額特例許可を受け、所定内賃金が月額8万8,000円未満となる人は、原則として加入対象外です。ただし、本人の申出により加入できます。通常の加入条件とは別に、この例外に当たるかを確認する必要があります。

2026年10月、月額8.8万円以上の賃金要件は撤廃。短時間労働者は週20時間以上、原則51人以上の企業等、原則学生でないこと、2か月を超える雇用見込みなどを確認。別の加入基準や例外もあり、手取りは加入前の保険・扶養状況等で変わる。
短時間労働者の主な条件の整理。別の加入基準・任意適用・例外があるため、個別の加入判定は本文と公的資料を確認してください(Union Strategy作成)。

会社の規模に関する条件は段階的に変わる

賃金要件の撤廃と、企業規模要件の縮小は別の改正です。2026年10月時点では原則51人以上ですが、適用される企業規模は今後段階的に小さくなります。

時期対象となる企業等の規模
2027年9月まで51人以上
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から10人以下にも拡大

企業規模にかかわらず、一定の手続きで短時間労働者への適用を受ける事業所もあります。したがって、自社が原則の人数基準を下回る場合も、実際にどの事業所が対象になっているかを確認する必要があります。

社会保険に加入すると、手取りはどうなる?

新たに健康保険・厚生年金保険へ加入すれば、通常は本人負担の保険料が給与から控除されます。そのため、加入前と同じ額面給与なら手取りが減る場合があります。ただし、すでに負担している国民年金・国民健康保険料や、家族の扶養に入っていたかどうかによって家計への影響は変わります。

一方、厚生年金では将来の年金に報酬に応じた給付が加わり、健康保険では、要件を満たせば傷病手当金や出産手当金を受けられます。手取りは勤務先の保険料率や年齢、給与額などで変わるため、一律に「いくら減る」とは言えません。加入前後の保険料と保障をセットで見比べる必要があります。

「保険料調整制度」は全員に自動適用されるわけではない

保険料調整制度は、一定の事業所で働く短時間労働者の保険料負担を一時的に軽くする制度です。対象となるのは、2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大で特定適用事業所となる事業所などです。単に今回の賃金要件撤廃で加入したというだけでは、対象になるとは限りません。

対象事業所が申出をすると、標準報酬月額12万6,000円以下などの条件を満たす短時間労働者の健康保険料・厚生年金保険料が軽減されます。標準報酬月額は、基本給や各種手当などの報酬を一定の幅で区分し、保険料計算に使う金額です。軽減期間は本人の加入日から各自3年ではなく、事業所が利用を申し出た月から通算3年間で、3年目の軽減割合は1~2年目の半分になります。

制度は事業所単位で適用され、条件を満たす対象者の一部だけを選んで軽減することはできません。賞与にかかる保険料は軽減対象外です。労組が制度の利用状況を確認する際は、対象事業所かどうかに加え、申出月と対象者の範囲を押さえると、軽減額・期間の説明を確認しやすくなります。

労組が会社に確認したいこと

まず必要なのは、影響を受ける組合員やパート・有期雇用労働者が何人いるのかを把握することです。そのうえで、会社の周知資料と実際の加入判定を照らし合わせます。

  • 対象事業所と対象者の判定基準(企業規模、所定労働時間、雇用見込みなど)
  • 加入による本人負担保険料、手取り、利用できる保障の説明方法
  • 勤務時間を減らすなどの就業調整が起きていないか。労働時間の希望をどう把握するか
  • 保険料調整制度を利用できる事業所か、利用する場合の対象と期間
  • 賃金表や手当、配偶者の扶養制度等への影響についての相談窓口

自社が加入対象者を正しく把握しているかと、本人が加入後の負担や保障を理解できるかは、分けて確認したい点です。法定の加入条件を満たす場合、加入するかどうかを本人の希望だけで選べるわけではありません。その前提を共有したうえで、希望する勤務時間や働き方について相談できるようにすることが大切です。

関連情報・出典

関連:基本給・賞与・福利厚生はどう違う? 年収だけでは分からない処遇の見方

日本年金機構(2026年10月1日)「2026年10月に賃金要件が撤廃されました」

厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」

日本年金機構「保険料調整制度とは」・「対象となる被保険者」・「厚生年金保険の保険料(標準報酬月額)」

※制度・適用日・加入基準は上記の公的資料に基づきます。自社の周知・協議事項はUnion Strategyによる整理です。個別の加入判定や保険料は事業所・本人の状況により異なります。

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